しかしながら、以下の各留意点を頭に入れておくべきです
1.公益通報を行った場合は、通報先による公益通報対象事実に対する調査が行われるのが普通です公益通報を行ったあなたは、重
要な参考人、すなわち調査対象になります、しかし、匿名通報の場合には特定することが困難となり、有効な調査という観点からす
ると、不都合となる。
2.実際、特定されなければ、公益通報者として保護されないという事になる。
3.公益通報先は公益通報者に対し、是正措置などに関する通知を行うよう努めなければならない。また、行政に対する公益通報が処
分権限がないなどの場合には、公益通報者に教示しなければならないが、匿名の公益通報では公益通報者の特定が困難なため、
連絡が取れない。
(詳しくは、第9条、10条、第11条)
では公益通報者の経験的視点から、匿名による公益通報に対して私見を述べさせて頂きます
既に随所で主張しておりますが、現行法上(公益通報者保護法)あるいは現実問題として公益通報を行おうとしている方、に対しては
あえて匿名による公益通報をおすすめ致します。



上記記載の各項目の解説を参考にしてください。
公益通報者の視点から、公益通報を行う場合、現行の公益通報者保護法による有効な保護は期待し得ない。解雇等の不利益処分を行われたらある意味、取り返しがつかない。また、実社会、は務提供先の公益通報者に対する処遇、結果は解雇、不利益処分に至らないまでも、実質的には不利益が生じることが大半である(例えば、居づらくなるなど。)
公益通報は国民の公益を保護することが制度上の目的であるが。他方、公益通報した者が有効に保護されなければ公益通報制度自体は機能しない。まして、現行法や実社会で実質的な不利益が生じる恐れがあるのなら、匿名による公益通報が公益通報者視点からは有利である。
要するに、匿名による公益通報で生じる障害と、公益通報者の特定が可能な公益通報による危険性のどちらに重点を置くか
私が、公益通報を行う場合、公益通報対象事実を裏付ける証拠は「思料」するなどのレベルではなく、第三者が客観的に判断しても、通報対象事実が真実であると判断するにに至る程度、または各証拠の証拠価値が低い場合は、多くの証拠を有し、総合的的に判断し通報対象事実が真実であると判断するに至る程度が必要と考える。
多くの批判は承知している
1.証拠に対する立証が困難
2.いわゆる証拠価値の判断が困難、曖昧
3.何より、実質的に証拠価値などで公益通報を制限する結果となる。
しかしながら、私が支援する根本は公益通報者を実質的に支援すること。保護にある。
調査に支障をきたす、是正処置の報告が困難となる、このような支障より、公益通報により確実に労務提供先が是正に向けて動き、行政も同様のこと..
すなわち確かな証拠さえあれば、たとえ匿名による公益通報でも動かざる得ない
仮に公益通報対象と該当する法律に罰則規定などが無く、公益通報に当たらない
とされたとしても、社会性的影響にある事案に対しては、動かざる得ないのです。
言い換えれば、公益通報者保護法に規定されている、信じるに足りる相当な理由さえ、その判断、立証に問題がある。通報対象事実
の社会性など、諸般の状況によるが、公益通報者保護の視点からは上記の帰結に至る。
証拠能力、価値が高い場合は、各機関は動かざる得ず、公益通報の目的を達成する可能性が高いのです。曖昧な証拠による公益
通報は避けるべきです。
確かに、上記3は重大な問題であるが、現状では仕方がない、そういわざる得ない。